退職代行を使わず自分で退職の意思を伝える場合、口頭だけでなく退職届(退職願)という書面を用意しておくと、意思表示の記録が残りやすくなります。結論として、退職届は難しい書式である必要はなく、退職の意思・退職日・提出日・所属と氏名が明記されていれば、一般的には十分とされています。
退職届と退職願の違い
一般的には、「退職願」は退職の意思を会社に伝えて協議を求める書面、「退職届」は退職の意思が確定したことを一方的に通知する書面として区別されることが多いとされます。円満退職を目指して話し合いの余地を残したい場合は退職願、退職の意思が固まっている場合は退職届を使う、という整理が一般的な考え方として紹介されることが多いです。
退職届に一般的に記載される項目
一般的な退職届には、表題(退職届)、本文(私事、この度一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたします、といった文言)、提出日、所属部署、氏名(押印)、宛先(会社名・代表者名)といった項目が含まれることが多いとされています。理由の詳細を書く必要はなく、「一身上の都合」とだけ記載するのが一般的な書き方として広く紹介されています。手書き・パソコン作成のいずれでも、社内規定で特に指定がなければ問題ないとされることが多いです。
提出方法と控えの残し方
退職届は直属の上司や人事担当者に手渡しするのが一般的ですが、状況によっては郵送という方法も考えられます。いずれの方法でも、提出した事実と日付が後から確認できるよう、コピーを取っておく、内容証明郵便を利用する、提出時のやり取りをメールでも残しておく、といった対応が一般的な備えとして紹介されることがあります。特に、退職の意思を伝えたにもかかわらず会社側の対応が進まないケースでは、いつ・どのような形で意思表示をしたかの記録が重要になる場合があります。
退職代行を使う場合との違い
退職代行を利用する場合は、代行業者が本人に代わって退職の意思を会社へ伝える形になりますが、民間系の業者は弁護士法72条により、会社との交渉ができず、退職の意思を伝える連絡代行のみが可能です。自分で退職届を用意して提出する場合は、こうした対応範囲の制約を気にする必要がなく、有給消化の希望や引き継ぎの申し出なども自分の言葉で直接伝えられるという特徴があります。どちらの方法を選ぶかは、会社との関係性や心理的な負担の大きさによって変わってくるため、一概にどちらが良いとは言えません。
費用面から考える
退職代行を使わずに自分で退職届を提出する場合、費用はかかりません。一方で、退職代行を利用する場合は運営元の類型によって費用相場が異なります。自分の状況で費用に見合うかどうかを確認したい場合は、月収や有給残日数を入力して損益分岐の目安を試算できる退職代行 元取れる?損益分岐チェッカーもあわせて活用できます。
退職理由を詳しく書く必要はない
退職届に会社への不満や具体的な退職理由を詳細に書く必要はないとされています。一般的には「一身上の都合により」という定型的な表現で十分とされており、無理に詳しい事情を書き込む必要はありません。感情的な内容を書き残すと、後日のやり取りに影響する可能性もあるため、事実関係を淡々と記載するにとどめる書き方が一般的に推奨されています。
まとめ
自分で退職の意思を伝える場合、退職届には退職の意思・退職日・提出日・氏名を明記し、控えを残しておくことが一般的な進め方として紹介されています。書面を用意すること自体は難しくないため、退職代行を使うかどうか迷っている場合の選択肢の一つとして検討してみる価値があります。
本試算は一般的な目安であり、実際に有給休暇を消化できるか・未払い残業代が認められるかは、勤務先の対応や個別の事実関係により異なり、結果を保証するものではありません。退職代行サービスは運営元の種類(弁護士系・労働組合系・民間系)によって対応できる範囲が法律上異なります(民間系は退職の意思を伝える連絡代行のみで、有給消化や未払い賃金の交渉は弁護士法72条により行えません)。個別の法的判断は弁護士等の専門家にご確認ください。(本ツールのデータの調査時点: 2026-09-12)