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東京弁護士会が退職代行サービスに注意喚起を行った背景

結論として、東京弁護士会は2025年10月、退職代行サービスと非弁行為に関する注意喚起を公式に公表しています。これは退職代行という新しいサービス形態が急速に広がる中で、運営元によって法律上できる範囲が異なるにもかかわらず、その違いが利用者に十分理解されていないという問題意識が背景にあると考えられます。この記事では、注意喚起の位置づけと、利用者が確認しておきたいポイントを整理します。

なぜ弁護士会が注意喚起を出したのか

退職代行サービスは、弁護士系・労働組合系・民間系の3類型に分かれ、それぞれ法律上できることが異なります。弁護士系は弁護士としての法的代理権に基づき交渉まで対応でき、労働組合系は、労働組合法上の団体交渉権に基づき、会社との交渉が可能です。これに対して民間系は、弁護士法72条により、会社との交渉ができず、退職の意思を伝える連絡代行のみが可能とされています。東京弁護士会の注意喚起は、この違いを踏まえずに民間系の業者が交渉的な対応を行うケースが見られることへの懸念を背景にしていると考えられます。

注意喚起が示す非弁行為のリスク

加藤ゼミナール法律事務所の解説によると、弁護士でない者が報酬を得て会社との交渉に踏み込むと、弁護士法72条が禁じる非弁行為に該当する可能性が高いとされています。東京弁護士会の注意喚起は、こうした非弁行為が利用者にも思わぬ不利益をもたらしうることを示すものと言えます。たとえば、交渉権のない業者が有給消化や未払い残業代について会社と条件をすり合わせようとした場合、その対応自体が無効とされたり、会社側から相手にされなかったりする可能性も指摘されています。

利用者にとって何が変わるわけではないが、確認の重要性は増す

注意喚起が出たからといって、退職代行サービス自体が使えなくなるわけではありません。弁護士系・労働組合系は引き続き、それぞれの権限の範囲で交渉に対応できます。重要なのは、利用者が依頼前に運営元の法的な立場を確認し、自分が求めている対応(単なる意思伝達か、有給消化や未払い残業代の交渉まで必要か)に合った類型を選ぶことです。料金の安さだけで選んでしまうと、交渉が必要な場面で対応してもらえないというミスマッチが起きかねません。

業者選びで確認したい具体的なポイント

運営元が弁護士系であれば弁護士名や所属弁護士会、労働組合系であれば労働組合としての実態や規約の有無、民間系であれば「連絡代行のみ」と明記されているかどうかを事前に確認することが、東京弁護士会の注意喚起が示す問題を避ける上で有効だと考えられます。特に民間系のサービスが「有給消化を交渉します」といった表現を使っている場合は、その内容が実際にどこまでの対応を意味するのか、慎重に確認する必要があります。

損益分岐の観点からも運営元の確認は重要

退職代行 元取れる?損益分岐チェッカーでは、月収や有給残日数、未払い残業代の心当たりを入力すると、3類型それぞれについて費用相場と回収見込みを比較できます。運営元によって交渉の可否が異なるため、同じ状況でも試算結果は大きく変わります。東京弁護士会の注意喚起の背景を理解した上で、自分の状況に合った類型を検討することが大切です。

まとめ

東京弁護士会の注意喚起は、退職代行の運営元によって法律上できることが異なるという前提を、あらためて利用者に示すものです。非弁行為のリスクを避けるためにも、依頼前に運営元の法的な立場を確認する習慣を持つことが望まれます。

本試算は一般的な目安であり、実際に有給休暇を消化できるか・未払い残業代が認められるかは、勤務先の対応や個別の事実関係により異なり、結果を保証するものではありません。退職代行サービスは運営元の種類(弁護士系・労働組合系・民間系)によって対応できる範囲が法律上異なります(民間系は退職の意思を伝える連絡代行のみで、有給消化や未払い賃金の交渉は弁護士法72条により行えません)。個別の法的判断は弁護士等の専門家にご確認ください。(本ツールのデータの調査時点: 2026-09-12)

出典: 退職代行サービスと非弁行為に関する注意喚起(東京弁護士会、2025年10月)弁護士法72条違反の可能性に関する解説(加藤ゼミナール法律事務所)

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