結論として、退職代行の民間系は、未払い残業代の請求に対応することができません。これは弁護士法72条によって、会社との交渉自体が法律上認められていないためです。この記事では、未払い残業代の請求がなぜ「交渉」に当たるのか、対応できる類型はどこなのかを整理します。
未払い残業代の請求はなぜ「交渉」に当たるのか
未払い残業代の請求は、金額の算定根拠を示し、会社側に支払いを求め、必要に応じて金額や支払い方法をすり合わせるという一連のやり取りを伴います。アディーレ法律事務所の解説によると、このような金銭請求のやり取りは法律事件の代理に当たりうるとされ、弁護士でない者が報酬を得て行うと、弁護士法72条違反、いわゆる非弁行為に問われる可能性が高いとされています。単に「未払い分がある」と会社に伝えるだけであれば連絡代行の範囲内と考えられますが、金額の交渉に踏み込めば話は別になります。
民間系の対応範囲のおさらい
退職代行の運営元のうち民間系(弁護士でも労働組合でもない業者)は、弁護士法72条により、会社との交渉ができず、退職の意思を伝える連絡代行のみが可能とされています。未払い残業代の請求は金額の交渉を伴うことがほとんどであるため、民間系がこれに対応することは法律上難しいという整理になります。
弁護士系・労働組合系ではどう違うのか
弁護士は、金額の大きい案件や法的な争いにも全面的に対応できるとされています。未払い残業代の計算は、実際の労働時間の立証や割増賃金率の適用など専門的な判断が必要になる場合があり、争いになった際には弁護士への相談が現実的な選択肢になります。一方、労働組合は、労働組合法上の団体交渉権に基づき、会社との交渉が可能ですが、金額の大きい請求については対応が限定的な場合があるとも言われています。
未払い残業代の見積もりを試算に含める場合の注意点
未払い残業代の心当たりがある場合、その見込み額を損益分岐の試算に加えることはできますが、実際に認められる金額は、勤務時間の記録の有無や会社側の反論など、個別の事実関係によって大きく変わります。あくまで一般的な目安として捉え、正確な金額の算定や請求の可否については、弁護士等の専門家に確認することが望ましいとされています。
損益分岐チェッカーでの扱い
退職代行 元取れる?損益分岐チェッカーでは、民間系については未払い残業代による回収見込み額も常に0円として扱います。また、労働組合系についても、未払い残業代の見込み額が一定額を超える場合は、対応が限定的な場合があるという指摘を踏まえて、判定を保守的に示す仕組みを取り入れています。回収できるかどうかは、勤務先の対応や個別の事実関係により異なり、結果を保証するものではありません。まとめ
未払い残業代の請求は金額の交渉を伴うため、交渉権を持たない民間系では対応できません。心当たりがある場合は、弁護士系・労働組合系のどちらが自分の状況に合っているかを、金額の規模や争いの見込みも踏まえて検討することが大切です。
本試算は一般的な目安であり、実際に有給休暇を消化できるか・未払い残業代が認められるかは、勤務先の対応や個別の事実関係により異なり、結果を保証するものではありません。退職代行サービスは運営元の種類(弁護士系・労働組合系・民間系)によって対応できる範囲が法律上異なります(民間系は退職の意思を伝える連絡代行のみで、有給消化や未払い賃金の交渉は弁護士法72条により行えません)。個別の法的判断は弁護士等の専門家にご確認ください。(本ツールのデータの調査時点: 2026-09-12)
出典: 退職代行と未払い残業代請求に関する解説(アディーレ法律事務所)、弁護士法72条違反の可能性に関する解説(加藤ゼミナール法律事務所)、労働組合の団体交渉権に関する解説(加藤ゼミナール法律事務所)