結論として、労働組合系の退職代行が会社と交渉できるのは、弁護士資格ではなく、労働組合法上の団体交渉権に基づいています。この記事では、団体交渉権とは何か、なぜ弁護士でなくても交渉が認められるのかを整理します。
団体交渉権とは何か
団体交渉権は、労働組合が使用者と労働条件等について交渉する権利として、労働組合法によって認められているものです。加藤ゼミナール法律事務所の解説によると、退職代行における労働組合系のサービスは、この団体交渉権を根拠に、会社との間で退職日や有給消化についてやり取りを行うことができるとされています。労働組合法上の団体交渉権に基づき、会社との交渉が可能というのが、労働組合系の対応範囲を理解する上での基本的な整理です。
なぜ弁護士資格が無くても交渉できるのか
弁護士法72条は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で一般の法律事件に関して代理することを禁じています。労働組合の団体交渉は、この弁護士法72条が想定する「法律事件の代理」とは別の法的根拠、つまり労働組合法という別の法律に基づいて認められている点がポイントです。弁護士系が弁護士としての法的代理権を根拠にするのに対し、労働組合系は労働組合としての団体交渉権を根拠にする、という異なる法的基盤の上に、それぞれ交渉が可能になっているとされています。
民間系との違いはどこにあるか
民間系(弁護士でも労働組合でもない業者)には、弁護士法72条により、会社との交渉ができず、退職の意思を伝える連絡代行のみが可能という制約があります。これに対し労働組合系は、団体交渉権という独自の法的根拠を持つため、有給消化や退職日の調整について会社と交渉できるとされています。同じ「会社とやり取りする」サービスに見えても、その法的な立ち位置はまったく異なるという点を押さえておくことが大切です。
労働組合系にも対応の範囲がある
団体交渉権があるからといって、労働組合系がすべての請求に全面的に対応できるとは限りません。未払い残業代のように金額が大きくなりうる請求については、労働組合系の対応が限定的な場合があるとも言われています。金額の大きい案件や法的な争いが予想される場合は、弁護士系への相談も選択肢として検討する必要があるとされています。
損益分岐の試算にも団体交渉権の有無が反映される
退職代行 元取れる?損益分岐チェッカーでは、労働組合系について、労働組合法上の団体交渉権に基づき、会社との交渉が可能という前提のもと、有給消化や未払い残業代の回収見込み額を計上して試算します。ただし、未払い残業代の見込み額が大きい場合には、判定を保守的に示す仕組みも取り入れています。回収できるかどうかは、勤務先の対応や個別の事実関係により異なり、結果を保証するものではありません。まとめ
労働組合系の退職代行が会社と交渉できるのは、弁護士資格ではなく労働組合法上の団体交渉権に基づいています。弁護士系・労働組合系・民間系それぞれの法的根拠の違いを理解した上で、自分の状況に合った類型を選ぶことが重要です。
本試算は一般的な目安であり、実際に有給休暇を消化できるか・未払い残業代が認められるかは、勤務先の対応や個別の事実関係により異なり、結果を保証するものではありません。退職代行サービスは運営元の種類(弁護士系・労働組合系・民間系)によって対応できる範囲が法律上異なります(民間系は退職の意思を伝える連絡代行のみで、有給消化や未払い賃金の交渉は弁護士法72条により行えません)。個別の法的判断は弁護士等の専門家にご確認ください。(本ツールのデータの調査時点: 2026-09-12)
出典: 労働組合の団体交渉権に関する解説(加藤ゼミナール法律事務所)、弁護士法72条違反の可能性に関する解説(加藤ゼミナール法律事務所)