退職代行 損益分岐チェッカー記事一覧

弁護士法72条とは何か、退職代行との関係をやさしく解説

結論から言うと、弁護士法72条は「弁護士や弁護士法人でない者が、報酬を得て法律事件の代理をすることを禁じる」規定で、退職代行サービスのうち民間系が会社と「交渉」できない根拠になっています。この記事では、弁護士法72条がどのような条文か、退職代行とどう関係するのかをやさしく整理します。

弁護士法72条とは何を定めた条文か

弁護士法72条は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で一般の法律事件に関して代理することを業としてはならないと定めています。この規定について、加藤ゼミナール法律事務所の解説記事では、退職に伴う会社との交渉が「法律事件の代理」に該当しうるため、弁護士でない者が報酬を得て代行すると弁護士法72条違反(いわゆる非弁行為)に問われる可能性があるとされています。退職代行という言葉自体は法律上の正式な用語ではなく、「退職の意思を会社に伝える」というサービス全般を指す通称であり、その中身は運営元によって法律上できることが大きく異なる点に注意が必要です。

退職代行の3類型で「できること」が変わる

退職代行サービスは、運営元によって弁護士系・労働組合系・民間系の3つに分けられます。弁護士系は弁護士としての法的代理権に基づき、有給消化や退職日の交渉、未払い残業代等の金銭請求まで幅広く対応できるとされています。労働組合系は、労働組合法上の団体交渉権に基づき、会社との交渉が可能です。これに対して民間系(弁護士でも労働組合でもない業者)は、弁護士法72条により、会社との交渉ができず、退職の意思を伝える連絡代行のみが可能という整理になります。

なぜ民間系は「交渉」ではなく「連絡代行」なのか

民間系の退職代行が行えるのは、退職の意思そのものを会社へ伝える「使者」としての連絡代行です。これは、代理人として条件をやり取りする「交渉」とは法律上別のものとして扱われています。たとえば「明日から出社しません」という意思を伝えるだけであれば使者の範囲内とされますが、そこから一歩踏み込んで「有給をすべて消化させてほしい」「未払い分の残業代を払ってほしい」と会社側と条件をすり合わせようとすると、それは交渉に該当し、弁護士法72条に抵触するおそれがあると複数の法律専門家解説で指摘されています。

東京弁護士会も公式に注意喚起している

この論点は法律専門家の解説にとどまらず、東京弁護士会が2025年10月、退職代行サービスと非弁行為に関する注意喚起を公式に公表しています。弁護士でも労働組合でもない業者が、報酬を得て会社との交渉に踏み込むことは、利用者にとっても思わぬトラブルの原因になりかねない、という趣旨の呼びかけです。退職代行を検討する際は、料金の安さだけでなく、運営元がどの類型に属し、法律上どこまで対応できるのかを事前に確認することが大切だと言えます。

損益分岐の視点でも「交渉できるか」が結果を左右する

有給消化や未払い残業代は、条件次第で数万円から数十万円規模の経済的価値になりえますが、これを実際に会社から引き出すには交渉が必要です。民間系はこの交渉ができないため、有給や未払い分がどれだけ残っていても、経済的な回収という観点では期待しにくいという整理になります。退職代行 元取れる?損益分岐チェッカーでは、月収や有給残日数、未払い残業代の心当たりを入力すると、3類型それぞれについて費用相場と回収見込みを比較しながら、損益分岐の目安を確認できます。

まとめ

弁護士法72条は、退職代行のうち民間系が「使者」としての連絡代行にとどまり、会社との交渉ができない理由そのものです。運営元の法的な立場を理解した上で、自分が求めていること(単に退職の意思を伝えたいのか、有給消化や未払い残業代の交渉まで必要なのか)に合わせて類型を選ぶことが重要です。

本試算は一般的な目安であり、実際に有給休暇を消化できるか・未払い残業代が認められるかは、勤務先の対応や個別の事実関係により異なり、結果を保証するものではありません。退職代行サービスは運営元の種類(弁護士系・労働組合系・民間系)によって対応できる範囲が法律上異なります(民間系は退職の意思を伝える連絡代行のみで、有給消化や未払い賃金の交渉は弁護士法72条により行えません)。個別の法的判断は弁護士等の専門家にご確認ください。(本ツールのデータの調査時点: 2026-09-12)

出典: 弁護士法72条違反の可能性に関する解説(加藤ゼミナール法律事務所)退職代行サービスと非弁行為に関する注意喚起(東京弁護士会、2025年10月)

退職代行、元が取れるか無料で診断

損益分岐を診断する →
← コラム一覧損益分岐を診断する →